
民泊の許可・申請完全ガイド|住宅宿泊事業法と旅館業法の違い・札幌の条例【2026年最新版】
民泊を始めるには、住宅宿泊事業法(民泊新法)または旅館業法のいずれかに基づく届出・許可が必要です。無届け・無許可営業は住宅宿泊事業法違反となり、100万円以下の罰金が課される可能性があります(住宅宿泊事業法第87条)。札幌市では国の法令に加え、独自の条例による上乗せ規制が存在するため、開業前に法令・条例・消防・管理規約の4点をすべて確認することが不可欠です。
観光庁の公表データによれば、2025年3月末時点で全国の住宅宿泊事業者届出件数は約3万2,000件(観光庁『住宅宿泊事業の届出状況』2025年3月公表)に達しています。一方、無届け営業の摘発事例も継続的に報告されており、開業前の手続き確認は収益確保と同じく最優先事項です。本記事では、2つの制度の違い・届出手順・札幌の条例規制・よくある申請の失敗と対策を2026年最新版で体系的にまとめます。

民泊の届出・許可とは何か — 制度の結論を先に押さえる
合法的に民泊を運営するには、「住宅宿泊事業法に基づく届出」か「旅館業法に基づく許可」のどちらかを取得しなければなりません。届出は事前届出制(受理で営業開始可)、許可は事前許可制(行政審査が必要)と手続きの性質が根本的に異なります。どちらを選ぶかによって、年間営業可能日数・施設基準・条例規制の適用範囲がすべて変わります。
なぜ届出・許可が必要なのか
旅行者に有償で宿泊サービスを提供する行為は、法律上「旅館業」に該当します。旅館業法は公衆衛生と公共の安全を守るために施行されており、無許可営業は旅館業法第10条の罰則(6か月以下の懲役または3万円以下の罰金)の対象です。2018年に施行された住宅宿泊事業法は、「住宅」を活用した民泊を適法化するための届出制を設けたもので、旅館業法の特例ではなく並立する制度です。
グッドミーティングが2025年に行った札幌市内の民泊オーナーへのヒアリング(取引先オーナー32名対象・自社調べ・2025年1〜3月実施)では、初回申請時に条例・消防・管理規約のいずれか1つ以上を見落としていたオーナーが約69%(32名中22名)に達しました。この結果は、手続きの複雑さを示す一次データとして本記事の執筆背景にあります。
住宅宿泊事業法と旅館業法の違いを比較する — どちらを選ぶべきか
2つの制度は目的も手続きも異なります。住宅宿泊事業法は「生活の本拠として使用される住宅」を短期貸し出しする形態を対象とし、旅館業法は営業施設としての宿泊施設を対象とします。どちらを選ぶかは、物件の用途地域・建物用途・想定稼働率によって変わります。
| 比較ポイント | 住宅宿泊事業法(民泊新法) | 旅館業法(簡易宿所) |
|---|---|---|
| 手続き区分 | 届出制(事前届出・受理で営業可) | 許可制(行政審査・許可取得が必要) |
| 年間営業上限 | 180日以内(条例で下限設定可) | 上限なし(365日営業可) |
| 対象施設 | 生活の本拠として使用される住宅 | 宿泊施設として使用する建物 |
| 用途地域制限 | 条例で住居系地域を制限可能 | 第1・2種低層住居専用地域等では原則不可 |
| 消防設備基準 | 住宅用火災警報器等(比較的簡易) | 消防法の宿泊施設基準に準拠(スプリンクラー等が必要な場合あり) |
| 主な担当窓口 | 都道府県(北海道庁)経由で届出 | 保健所(札幌市内は札幌市保健所) |
| 管理業者の届出 | 住宅宿泊管理業者への委託が必要な場合あり | 規定なし(施設責任者を定める) |
| 稼働率の観点 | 180日制限により稼働率に上限あり | 365日営業で稼働率を最大化できる |
| 初期コスト感 | 低め(届出手数料+簡易消防設備) | 高め(許可申請費+消防設備工事費が必要な場合あり) |
住宅宿泊事業法の最大のデメリットは年間180日の営業上限です。特に札幌は雪まつりや夏の観光シーズンに需要が集中するため、繁忙期に営業日数を使い切ってしまうと閑散期の収益が取れなくなります。稼働率を最大化したい場合は旅館業法(簡易宿所の許可)を選ぶのが現実的です。民泊の稼働率を上げる具体的な方法も合わせて確認してください。
状況別の選び方早見表
下記の早見表を参考に、物件の条件と事業戦略に応じて適切な制度を選んでください。
| 状況・条件 | 推奨する制度 | 理由 |
|---|---|---|
| 初期投資を抑えたい・副業規模 | 住宅宿泊事業法 | 届出のみで消防設備コストが低い |
| 年間を通じて高稼働を目指す | 旅館業法(簡易宿所) | 180日制限がなく365日営業可能 |
| すすきの・札幌駅周辺の好立地物件 | 旅館業法(簡易宿所) | 繁忙期だけで年間営業日数を使い切るリスクを避けられる |
| 住居系用途地域の物件 | 住宅宿泊事業法(条例確認必須) | 旅館業は住居系地域で不可の場合が多い |
| マンションの一室を活用 | 管理規約を先に確認(どちらも不可の場合あり) | 規約が最優先。規約クリアなら住宅宿泊事業法が現実的 |
| 複数室・一棟物件 | 旅館業法(簡易宿所) | 複数室の管理・稼働最大化には年間制限なしが有利 |
住宅宿泊事業法に基づく届出の手順と必要書類
住宅宿泊事業法の届出は、国の届出システム「民泊制度運営システム(minpaku.mlit.go.jp)」を通じてオンラインで行います。受理されると届出番号が付与され、営業開始が可能になります。ただし受理=条例クリアではない点に注意が必要です。
届出の5ステップ
- 事前確認:物件が「住宅」に該当するか確認。マンションの場合は管理規約で民泊営業が禁止されていないか確認(管理組合の議決が必要な場合あり)。
- 消防設備の確認・整備:住宅用火災警報器・消火器の設置。建物の延床面積や階数によっては追加の消防設備が必要。最寄りの消防署に事前相談が必要です。
- 条例の確認:都道府県・市区町村の上乗せ条例を確認。札幌市の場合は後述の条例規制を必ず確認してください。
- 民泊制度運営システムで届出:住所・床面積・間取り・居室数・衛生設備など必要事項を入力。添付書類(住宅の図面・土地建物の登記事項証明書など)を電子添付。
- 届出番号の受領・標識の掲示:受理後に発行される届出番号を記載した標識を物件の見やすい場所に掲示。Airbnb等への掲載時も届出番号の記載が義務付けられています。
非居住型では管理業者への委託が義務となる
届出者が物件に居住していない場合(非居住型)は、国土交通大臣の登録を受けた住宅宿泊管理業者に管理業務を委託する義務があります(住宅宿泊事業法第11条)。これは遠隔地のオーナーや札幌外在住で物件を運営する場合に特に重要です。管理業者は宿泊者名簿の管理・苦情対応・設備維持などを代行します。民泊の始め方完全ガイドでは、届出・許可の手順を含む開業7ステップを詳しく解説しています。
旅館業法(簡易宿所)の許可手順と必要書類
旅館業法による簡易宿所営業の許可は、住宅宿泊事業法の届出より審査が厳しく初期費用もかかります。しかし年間365日営業できる点で稼働率の観点から有利であり、すすきの・札幌駅周辺など高需要エリアでは旅館業法の許可取得を選ぶオーナーが増えています。
「旅館業を経営しようとする者は、都道府県知事(中略)の許可を受けなければならない」(旅館業法第3条第1項)
許可取得の主なステップ
- 用途地域・建築確認の確認:第1種・第2種低層住居専用地域では旅館業は原則不可。札幌市建築指導部または法務局で確認。
- 保健所への事前相談:札幌市内の場合は札幌市保健所生活衛生課へ事前相談。施設の構造・設備基準・申請書類一覧を確認。
- 消防法の適合確認:宿泊施設として消防設備(自動火災報知設備・誘導灯など)の設置義務を確認。着工前に消防署への事前相談が必須。
- 建築確認申請(用途変更):住宅から宿泊施設へ用途変更が必要な場合は建築確認申請が必要。延床面積200㎡超で確認申請が原則必要。
- 許可申請書の提出:保健所に申請書・施設図面・登記事項証明書・消防署の確認書等を提出。
- 保健所による実地検査:施設が基準を満たしているか実地検査が行われます。
- 許可証の交付・営業開始:許可証受領後に営業開始可能。
札幌の民泊条例と上乗せ規制 — 2026年最新版
札幌市では住宅宿泊事業法の届出を行っても、市の条例によって営業が制限・禁止されるエリアが存在します。国の法令だけを確認して届出を完了しても、条例違反となる可能性があるため、必ず行政窓口で物件住所の規制状況を別途確認してください。
北海道・札幌市の主な条例規制の概要
北海道は住宅宿泊事業法の施行に伴い、住居専用地域における営業の制限や、学校・保育施設の周辺100m以内での営業制限を定めています。具体的な規制内容・規制区域は改正される可能性があるため、最新情報は北海道庁 観光局・観光振興課または札幌市 まちづくり政策局に直接確認してください。
- 住居専用地域での制限:第1種・第2種低層住居専用地域、第1種・第2種中高層住居専用地域では、届出物件であっても営業曜日・時間帯の制限が課される場合があります。
- 学校・保育施設周辺の制限:学校・保育所・認定こども園の敷地境界線から100m以内では、月曜日正午から土曜日正午まで(平日昼間帯)の営業が制限されるケースがあります(北海道の上乗せ条例)。
- マンション・区分所有物件:管理規約で民泊営業が禁止されている物件では、法令上の届出・許可の有無に関わらず営業できません。管理組合の規約と総会決議を必ず確認してください。
- 消防・衛生基準:北海道・札幌市独自の消防基準が加わる場合があります。最寄りの消防署への事前相談が必要です。
条例・規制は改正されることがあります。本記事は2026年8月時点の一般的な情報をまとめたものであり、法的可否の最終判断は必ず行政窓口・専門家(行政書士・弁護士)に確認してください。札幌で民泊を運営する際の全体像については、こちらの記事でもまとめています。
申請でよくある4つの失敗パターンと対策
申請手続きを進める中で、多くのオーナーが同じ失敗を繰り返します。グッドミーティングが取引先オーナー32名へのヒアリング(自社調べ・2025年1〜3月実施)で把握した失敗パターンを4つ紹介します。失敗の原因を事前に知ることで、開業遅延や罰則リスクを大幅に減らすことができます。
失敗パターン① 管理規約の確認を後回しにする
- 失敗例:届出を完了してAirbnbにリスティング掲載した後、マンション管理組合から民泊禁止の通告を受けて営業停止になった。
- 原因:区分所有マンションでは管理規約で民泊営業を禁止している物件が多い。届出と管理規約の適合は別問題。国土交通省の調査によると、分譲マンションの管理組合の約半数以上が民泊禁止規定を設けているとされています(国土交通省『マンション総合調査』2023年度)。
- 対策:物件取得前または届出前に管理組合に民泊営業の可否を書面で確認する。新築・築浅マンションほど禁止規定が明記されているケースが多い。
失敗パターン② 消防設備の確認を届出直前まで放置する
- 失敗例:届出書類を揃えた段階で消防署に相談したところ、スプリンクラーの設置が必要と判明し、工事費と工期が大幅に膨らんだ。
- 原因:旅館業法の許可申請では、消防設備の適合が許可の前提条件。床面積・構造・階数によって設置義務の種類が変わる。旅館業許可に伴うスプリンクラー設置工事費は、物件規模によって数十万〜数百万円に上ることがあります(消防設備業者の一般的な概算・規模・設備内容により変動)。
- 対策:物件選定の段階から消防署に事前相談する。工事費の概算を取得してから事業計画を立てる。
失敗パターン③ 届出したが条例で営業できないエリアだったと気づく
- 失敗例:国の届出システムで受理されたにもかかわらず、札幌市・北海道の条例で平日昼間帯は営業禁止のエリアだと気づき、想定した稼働率を確保できなかった。
- 原因:民泊制度運営システムは条例との適合を自動でチェックしない。届出の受理=条例クリアではない。グッドミーティングのヒアリング(取引先オーナー32名・自社調べ・2025年1〜3月)でも、条例未確認のまま届出を進めたオーナーが32名中9名(約28%)確認されました。
- 対策:届出前に北海道庁・札幌市の担当窓口で物件住所の規制状況を確認する。行政書士に確認依頼するのが確実。
失敗パターン④ 届出番号をOTAに掲載しないまま運営する
- 失敗例:Airbnbのリスティングに届出番号を記載せずに運営していたところ、Airbnb側から掲載停止処分を受けた。
- 原因:Airbnb・Booking.com等の主要OTAは、日本国内の物件に届出番号・許可番号の記載を義務付けている。
- 対策:届出番号受領後すぐにリスティングに記載する。標識の掲示(室内の見やすい位置)も忘れずに行う。
許可・届出取得後に必要な運営管理体制
許可・届出を取得した後も、法令が定める運営上の義務を継続的に守る必要があります。違反が発覚した場合は届出の取り消しや業務停止命令の対象になります。特に清掃品質の維持は法令上の衛生管理義務であると同時に、レビュー評価と稼働率を守るうえでも最重要課題です。
法令が定める主な運営義務
- 宿泊者名簿の作成・保存:宿泊者の氏名・住所・国籍を確認し、名簿を3年間保存(住宅宿泊事業法施行規則第9条)。外国人宿泊者はパスポートの提示を求め確認が必要。
- 標識の掲示:届出番号・届出者氏名等を記載した標識を物件の外から見やすい位置に掲示。
- 定期報告:住宅宿泊事業者は年2回(4月・10月)、都道府県に宿泊日数・宿泊者数等を報告。報告を怠ると指導・勧告の対象になります。
- 衛生管理:清掃・リネン交換・アメニティ補充を適切に実施。清掃の写真記録を残すことが実務上の推奨。
- 騒音・近隣苦情への対応:ゲストによる騒音・ゴミ問題への適切な対応と記録保存。
民泊清掃の業務範囲と代行の判断基準については別記事で詳しく解説しています。旅館業法の許可物件は保健所の立入検査の対象になるため、清掃記録・チェックリスト・写真報告を蓄積しておくことで、検査時の対応がスムーズになります。民泊清掃チェックリストの完全版を活用し、清掃の完了基準を可視化することを推奨します。
グッドミーティングが支援できる許可後の運営体制づくり
許可・届出を取得した後の運営において、清掃品質・写真報告・リネン管理・備品補充・ゴミ対策といった運営実務が収益を左右します。グッドミーティングは札幌市全10区を対象に、民泊専門の清掃・運営支援を提供しています。顧客継続率は約98%(株式会社キングプロテア・自社調べ・2025年度)であり、許可取得後の運営品質の維持に継続的に取り組んでいます。
- 清掃前後の写真報告:保健所検査・OTAへの証明にも活用できる完了報告を毎回提供。
- 物件別チェックリスト:許可施設ごとに清掃基準を文書化し、担当者が変わっても品質を均一に保ちます。
- リネンサプライ:専門ランドリーで洗濯・プレスしたリネンを使用。旅館業法の衛生基準に対応した管理を実現。
- ゴミ・近隣トラブル予防支援:事業系ごみの適正処理支援・多言語ごみ案内の作成で、許可施設としての近隣配慮義務をサポート。
- 乗り換えパック:既存の清掃会社から切り替える場合も、マニュアル作成・引き継ぎをまとめて代行。初回清掃半額特典あり(100室限定)。
基本料金は30㎡まで税別6,000円から(交通費・リネン・消耗品は別途)。見積もり・初回相談は無料です。札幌の民泊清掃代行の料金相場と業者選びの比較ポイントも参照のうえ、複数業者と比較検討してください。
民泊の申請・許可に関するよくある質問(FAQ)
民泊の届出・許可手続きについて、オーナーからよく寄せられる質問に対して直接回答します。各回答はグッドミーティングが蓄積した実務知見と法令に基づいています。
- 住宅宿泊事業法の届出はどこに出すのですか?
- 国の「民泊制度運営システム(minpaku.mlit.go.jp)」を通じてオンラインで届出します。北海道の場合は届出が北海道知事あての扱いとなり、システム上で受理通知が届きます。その後、条例による追加制限がないか北海道庁・札幌市の担当窓口に確認することが必要です。届出の受理=条例クリアではない点に注意してください。
- 旅館業法の許可申請はどこに相談すればいいですか?
- 札幌市内の物件については、札幌市保健所 生活衛生課が窓口です。事前相談で施設基準・必要書類・消防適合の確認を行います。物件の所在地が札幌市外の場合は、管轄の保健所に相談してください。消防設備については管轄の消防署への事前相談も必須です。
- 届出・許可なしで営業するとどうなりますか?
- 住宅宿泊事業法の届出なしで運営した場合は、同法第87条に基づき100万円以下の罰金が課されます。旅館業法の無許可営業は旅館業法第10条に基づき6か月以下の懲役または3万円以下の罰金の対象です。また、OTAによるリスティング削除や、マンション管理組合からの法的対応を受けるリスクもあります。
- マンションで始める場合、どの点を最初に確認すべきですか?
- 管理規約を最初に確認してください。区分所有建物では管理規約で民泊(住宅宿泊事業)を禁止している物件が多数あります。規約に禁止規定がない場合でも、管理組合の総会決議で禁止できるため、書面で確認を取ることが重要です。規約クリアが確認できてから、法令上の届出・許可の検討に進みます。
- 住宅宿泊事業法の届出では、年間何日営業できますか?
- 法律上の上限は年間180日です(住宅宿泊事業法第2条第3項)。ただし、北海道・札幌市の条例によって住居系用途地域では営業できる曜日・時間帯がさらに制限される場合があります。稼働率を最大化したい場合は年間制限のない旅館業法(簡易宿所)の取得を検討してください。
- 申請に行政書士は必要ですか?
- 住宅宿泊事業法の届出は行政書士なしでも自己申請が可能です。ただし、旅館業法の許可申請は書類が複雑で用途変更・消防設備確認が絡むため、行政書士への依頼が効率的です。特に札幌市では条例の確認が必須のため、民泊に詳しい行政書士への事前相談を推奨します。
- 届出・許可取得後も定期的な報告義務がありますか?
- 住宅宿泊事業法の届出者は、年2回(毎年4月と10月)に都道府県への定期報告が義務付けられています(宿泊日数・宿泊者数等の報告)。報告を怠ると指導・勧告の対象になります。旅館業法の許可施設は保健所による定期的な立入検査があり、衛生基準の維持が求められます。
- 届出後に住所や代表者が変わった場合はどうすれば良いですか?
- 住宅宿泊事業法では、届出内容に変更が生じた場合は速やかに変更届出を提出する義務があります(住宅宿泊事業法第8条)。旅館業法の許可施設も同様で、許可の名義変更・廃業届などは保健所に届け出が必要です。変更届を怠ると罰則の対象になる可能性があるため、速やかに対応してください。
- 住宅宿泊事業法の届出と旅館業法の許可は同時に取得できますか?
- 同一の物件で両方の手続きを取得することは通常行いません。どちらか一方を選択して申請します。物件の用途・エリア・稼働戦略に基づき、どちらが適切かを保健所・行政書士に相談したうえで決定することを推奨します。
まとめ:民泊の許可・申請完全ガイド|住宅宿泊事業法と旅館業法の違い・札幌の条例
合法的に民泊を運営するには、住宅宿泊事業法(届出制・年間180日上限)と旅館業法(許可制・365日営業可能)のどちらを選ぶかを事業計画に基づいて決定することが第一歩です。札幌の場合は国の法令に加え北海道・市の条例による上乗せ規制があるため、必ず行政窓口で物件住所の規制状況を確認してから届出・申請に進んでください。
グッドミーティングが取引先オーナー32名へのヒアリング(自社調べ・2025年1〜3月実施)で確認したとおり、申請時の失敗は管理規約・消防・条例の見落としに集中しており、初回申請で1つ以上の見落としが確認されたオーナーは約69%(32名中22名)に達しました。この3点を物件選定の段階から確認しておくことで、開業遅延と余計なコストを防ぐことができます。
開業後の収益を守るうえで清掃品質は最重要課題です。届出・許可を取得した後は、清掃体制・リネン管理・写真報告・ゴミ対策を整備し、ゲストのレビュー評価と稼働率を安定させることが長期的な収益につながります。民泊レビューを上げるための清掃と運営のコツも参考にしてください。
グッドミーティングでは、届出・許可取得後の清掃代行・リネンサプライ・備品管理・写真報告をまとめて対応しています。物件の住所・広さ・ベッド数・月間清掃回数をお知らせいただければ、無料でお見積もりいたします。初回清掃半額キャンペーン(100室限定)も実施中のため、まずはお気軽にお問い合わせください。
